2015年5月10日日曜日

印鑑と判子

 日本社会はハンコ(判子)の社会とも言われ、さまざまな書類にハンコを押すことが求められています。なかには、「こんなものにも必要なのか」という書類もありますが。最近はハンコではなく、本人自署でよいものも増えています。先ほども、ハンコをつかなければならない書類を 2通作成しました。

 「この書類は本人が作成したものである」ことを証明するハンコですが、実際はハンコはいくらでも市販されています。それよりは、本人の署名のほうが、本当は確実な証明になるはずです。日本には「印鑑登録・印鑑証明」という本人を証明する公的な方法があり、この制度がある限りはハンコ文化は消滅しない、ということかもしれません。

 さて、「ハンコ」「印章」「印鑑」と、似たような言葉がありますが、この違いはご存知ですか。「ハンコ」と「印章」は同じもの。象牙や木材、合成樹脂などに名前などが彫られたものが「ハンコ」。これを正式には「印章」といいます。

 一方、「印鑑」とは、印章の印影のうち、役所や銀行などに登録された印章の印影のことを指します。つまりは、印章が押された二次元の印、ということです。そうなると、日常的によく使われているような気がする、「印鑑をもってきてください」という言い方は間違っていることになります。正しくは「印章(ハンコ)を持ってきてください」というわけですね。

 「認印」という言葉は何を指しているのでしょう。役所に登録(印鑑登録)した印章のことを「実印」といい、不動産の売買など、極めて限られた場面でしか使用しません。それだけ重要な印章ということになります。認印とは、印鑑登録された印章ではない印章を指します。何にでも使える印章、ということでしょうか。

 街で ◯◯印章店、というのは見かけますが、◯◯印鑑店 というものが存在しないのは、こんな理由だったわけです。

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